1947-12-08 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第29号
重要産業竝びに石炭鑛業の國營人民管理機關として最高經濟會議をおきその統轄下に各國營産業別竝びに石炭鑛業管理委員會をおく。 石炭鑛業竝びに重要産業の管理委員會は最高經濟會議の定めるところにより産業省及び各産業經營局竝びにその管轄下の各級機關に對應してそれぞれ設置する。 第五十一條を左の通り改める。
重要産業竝びに石炭鑛業の國營人民管理機關として最高經濟會議をおきその統轄下に各國營産業別竝びに石炭鑛業管理委員會をおく。 石炭鑛業竝びに重要産業の管理委員會は最高經濟會議の定めるところにより産業省及び各産業經營局竝びにその管轄下の各級機關に對應してそれぞれ設置する。 第五十一條を左の通り改める。